2年間じっくり学んで
カウンセリングもできる
医療ソーシャルワーカーになる
- 社会福祉士(国家資格)
- キャリアコンサルタント(国家資格)
希望の就職(働き方)を叶えるため
一人ひとりの就職サポートがあります。
一人ひとりの就職サポート
キャリアセンターの先生が、求人紹介から
履歴書添削・面接練習までしっかりサポートします!
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就職担当の先生が一人ひとりに寄り添い
内定までサポートキャリアセンターには、たくさんの求人があります。スマホやタブレットでも検索が可能。就職担当の先生がいるので一人ひとりに合った求人紹介など何でも相談できます。
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卒業後の再就職も安心のサポート
「生涯就職支援制度」在学中だけでなく、卒業後も生涯に渡りずっと就職をサポートします。卒業後のキャリアアップや再就職支援だけでなく、結婚や出産などを機に一定期間仕事から離れた卒業生に対して、現場復帰を目的としたセミナーも実施しています。
+αの学びでスキルアップ
授業前の時間を活用して、自由に選んで参加できる
「フリーセレクトプログラム」を開講しています。
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障害者サポーターセミナー
「精神発達障害者しごとサポーター」など授業とは違った視点で、より深く福祉について学んでいきます。
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認知症サポーターセミナー
授業とは違った視点で、より深く福祉について学んでいきます。
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公務員対策
安定の公務員をめざす対策講座です。
※講座受講希望者は別途講習費用が
かかります。
Q. 就職先はどんなところですか?
A.
社会福祉士の活躍の場は幅広く、病院、児童福祉施設、児童相談所、障害者支援施設、
高齢者支援施設、公的機関などさまざまです。
実習や学びの中で、ご自身にあった分野を選んでいくことが大切です!
Q. どんな仕事をするのですか?
A.
病気や身体的・精神的・経済的にハンディキャップがあり、日常生活を送ることが困難な方の相談を受け、日常生活をスムーズに送られるように支援を行ったり、困っていることを解決できるように支えるお仕事です。相談内容は福祉・医療サービスの利用に限らず、対象者の家庭環境・人間関係の問題や就労の支援など多岐にわたります。
Q. 合格率はどれくらい?
A.
全国平均は、約58%です。以前は30%以下でしたが、ここ数年で上がっています!
社会人クラスの養成施設では受験者の90%以上の合格率を達成する学校も多いです。
効率的に確実に資格を取得するなら通学の学校で学ぶ方が安心です!
Q. 実習はどんなところにいきますか?
A.
2か所以上の福祉施設や病院などで実習を行います。それぞれの実習場所にて支援対象者の
相談にのり、生活課題の改善や解決を行う支援プロセスを総合的に学びます。
実践的なソーシャルワークを学びます!
Q. 将来性はありますか?
A.
少子高齢化により社会福祉士の活躍の場はどんどん
増えています!
また、社会の複雑化・多様化により、新しい問題が
いろいろなところで発生しています。
学科名称・年限・定員
学科名 | 年限 | 定員 |
---|---|---|
社会福祉士・医療ソーシャルワーカー学科 | 夜間部・2年制 | 35名 |
社会福祉士・医療ソーシャルワーカー学科 |
---|
下記のいずれかに該当している方
|
社会福祉士・医療ソーシャルワーカー学科(2年制) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続きI | 入学金 | 50,000円 | ||
授業料 | 510,000円 | ||||
施設・設備費 | 84,000円 | ||||
実習費 | 95,000円 | ||||
教育充実費 | 102,000円 | ||||
入学手続きII | 諸費用 | 約250,000円 | |||
1年次合計 | 1,091,000円 | ||||
2年次 | 学費 (授業料・施設設備費・実習費・教育充実費の合計) |
791,000円 | |||
諸費用 | 約110,000円 | ||||
2年次合計 | 901,000円 | ||||
卒業までの合計 | 1,992,000円 |
- 上記各年次の諸費用は昨年度実績に基づいた概算金額であり、価格は毎年若干変動いたします。
国家資格の欠格事由について
資格取得において国家資格の取得をすることができない「欠格事由」が法令により定められています。受験前に必ずご確認くださいますようご注意ください。
- 社会福祉士及び介護福祉士法 第三条(次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。)
- 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 職業能力開発促進法 第三十条の六(次の各号のいずれかに該当する者は、キャリアコンサルタントの登録をすることはできない。)
- この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 第三十条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 申請者の役員のうちに第一号に該当する者がある者
- 申請者の役員のうちに第三十条の十二第一項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者がある者
- 全学科対象
刺青(タトゥー)が入っている方は実習先の受入れの関係上、入学をお断りする場合があります。