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社会福祉士(ソーシャルワーカー)とキャリアコンサルタントの2つの国家資格を取得できる学科です

2つの国家資格だからこそできること

  • 国家資格 社会福祉士
  • 国家資格 キャリアコンサルタント

2つの国家資格だからこそできる"もう一歩踏み込んだ支援"
その人らしい生活その人らしく生きるための就労を実現する
スペシャリストをめざします。

  • 体験授業

学科名称・年限・定員(設置計画に基づく予定)

学科名 年限 定員
社会福祉士・キャリアコンサルタント養成学科
(設置計画中 : 2024年4月開校予定)
夜間部・2年制 35名
下記のいずれかに該当している方
  • 2024年3月に4年制大学・4年制専門学校を卒業見込みの方、または既に卒業している方
  • 3年制短期大学・3年制専門学校(夜間・通信課程を除く)を卒業した方で、指定施設において1年以上相談援助業務に
    従事した方
  • 2年制短期大学・2年制専門学校を卒業した方で、指定施設において2年以上相談援助業務に従事した方
  • 指定施設において4年以上相談援助業務に従事した方

国家資格の欠格事由について

資格取得において国家資格の取得をすることができない「欠格事由」が法令により定められています。受験前に必ずご確認くださいますようご注意ください。

  • 社会福祉士及び介護福祉士法 第三条(次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。)
    • 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    • この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    • 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  • 職業能力開発促進法 第三十条の六(次の各号のいずれかに該当する者は、キャリアコンサルタントの登録をすることはできない。)
    • この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    • 第三十条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    • 申請者の役員のうちに第一号に該当する者がある者
    • 申請者の役員のうちに第三十条の十二第一項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者がある者
  • 全学科対象
    刺青(タトゥー)が入っている方は実習先の受入れの関係上、入学をお断りする場合があります。
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