歯科衛生士、歯科助手、視能訓練士、登録販売者の専門学校
専修学校の専門課程又は特別の課程(学校教育法第133条第1項において準用する同法105条に規定する特別の課程)であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として、職業に係る実務に関する知識、技術及び技能について体系的な教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、社会人の職業に必要な能力の向上によるキャリア形成を図る機会の拡大に資することを目的とするものです。(文部科学省 HPより抜粋)