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専門実践教育訓練給付金の拡充について

2024年12月22日

お知らせ

 

専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付金です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)に、実際に支払った学費(入学金・授業料等)の50%(年間上限40万円)が給付されます。

さらに、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている場合には20%が追加支給されます。

 

そして、2024年10月より給付金の拡充が決まりました!!2024年10月1日以降に受講を開始する方)

訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万)が追加給付されます。

給付対象者

対象学科
  • 歯科衛生士学科 午前部
  • 歯科衛生士学科 夜間部
  • 視能訓練士学科 午前部
  • 視能訓練士学科 夜間部
対象者
初めて受給する方
  • 雇用保険の被保険者(雇用保険の対象)の期間が通算2年以上
  • 在職中、または離職後(一般被保険者資格を喪失して)1年以内
以前に受給したことがある方
  • 受講開始日に雇用保険の支給要件期間が通算3年以上
  • 在職中、または離職後(一般被保険者資格を喪失して)1年以内

 

💡制度の利用をご希望の方は、まずは最寄りのハローワークへ!

給付金制度について詳しくはこちら

給付された場合の給付金額

 

  • ご自身が対象となるか必ず管轄のハローワークにてご確認ください。
  • 開講後、遡って手続きをすることはできません。入学前にハローワークでお手続きください。

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