歯科衛生士がやってはいけないこと&歯科衛生士ならできることは?詳しく解説!
歯科衛生士と歯科医師とでは、できる業務の内容が大きく異なります。歯科衛生士がやってはいけない行為をしてしまうと法に触れる恐れがあります。本記事では、歯科衛生士ができる業務ややってはいけない業務、歯科衛生士と歯科医師の違い、歯科衛生士の魅力について詳しく解説していきます。本記事を読み、歯科衛生士と歯科医師との違いを理解するようにしましょう。
目次
・歯科衛生士とは?
・歯科医師とは?
・絶対的歯科医行為
・相対的歯科医行為で監視下にない行為
・歯牙の切削
・切開や抜歯
・精密印象や咬合採得
・皮下、皮肉、歯内への注射
・レントゲン撮影
・歯科予防処置
・歯科保健指導
・歯科診療補助
・働き場所が多い
・時間に融通が利く
・やりがいが感じられる
・キャリアアップをめざせる
歯科衛生士とは?
歯科医院では、大きく分けて、3つの業種のスタッフがいます。歯科医師、歯科衛生士、歯科助手の3つの職種があり、業務内容がそれぞれ異なります。歯科医院での受付や清掃を担当しているのが、歯科助手であり、歯科助手は資格を必要としません。歯科助手は特に専門的な資格を必要とせず、歯科医院の雑務やサポートを基本的に行います。
歯科衛生士は、国家資格を必要とする専門職であり、歯科衛生士法で定められた範囲で業務を行えます。歯科衛生士の主な業務内容は、歯科予防処置や歯科保健指導、歯科診療補助が該当します。
国家資格を持っているからといって、歯科医療に関わることをすべて行えるわけではありません。歯科衛生士でもやってはいけないことがいくつかあります。歯科衛生士がやってはいけないことは、基本的に歯科医師が行う業務範囲になります。
歯科衛生士と歯科医師はどこが違うの?
歯科衛生士と歯科医師とでは、いったいどこが具体的に違うのでしょうか。歯科衛生士のやってはいけないことを理解するには、歯科医師との違いを明確に知ることが大切です。歯科医師と歯科衛生士との違いを理解できれば、歯科衛生士の業務内容について詳しく理解できます。歯科医師と歯科衛生士との違いについて詳しくみていきましょう。
●歯科衛生士とは?
歯科衛生士は、歯科医師の監督の下、業務を行い、主には歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導の3つの業務があります。
歯科予防処置では、むし歯(虫歯)や歯周病になるのを防ぐための業務を行います。具体的には、むし歯(虫歯)や歯周病を防ぐために、フッ化物の薬を塗ったり、歯石を取り除いたり、口腔ケアを行います。これらの業務が歯科予防処置となります。
歯科診療補助とは、歯科医師が効率的に施術できるようにサポートを行う業務のことです。診療中の器具の受け渡しや片付け、雑務などを行い、診療をスムーズに行えるようにサポートします。
歯科保健指導とは、患者さんが自分自身で口腔ケアを行えるように、歯磨きの仕方や口腔ケアの知識を教え、適切に指導する業務のことです。歯科医院で行う場合がほとんどですが、学校や介護施設に訪れて行う場合もあります。
患者さんが歯を傷めないためにも、歯科衛生士の活躍が重要とされています。患者さんがむし歯(虫歯)にならないように予防したり、口腔ケアの指導を行ったり、歯科医師のサポートを行うのが歯科衛生士の主な業務内容です。
●歯科医師とは?
歯科医師は、歯の治療を行います。歯科衛生士がやってはいけないことでも、歯科医師ならばほとんどできます。歯を治療することは、歯科医師のみできる行為であるため、歯科医師は重要な役割を果たします。また、歯科医師は歯を治療するのみならず、歯に関する薬の処方も可能です。
歯科衛生士がやってはいけないことは?
歯科衛生士と歯科医師との違いは、上記の内容です。では、具体的に歯科衛生士はどのような業務をやってはいけないのでしょうか。歯科衛生士の業務内容だと思っても、実は、歯科衛生士がやってはいけない業務の場合もあります。歯科医療に関わる作業が、歯科医師だけできるのか、歯科衛生士でもできるのか明確に知っておく必要があります。歯科衛生士がやってはいけない業務内容について詳しく解説していきます。
●絶対的歯科医行為
歯科衛生士がやってはいけないのは、絶対的歯科医行為に該当する行為です。絶対的歯科医行為とは、歯科医しか行えない業務内容になります。絶対的歯科医行為の具体例は、歯や神経を抜く行為、歯に詰め物を詰める行為、歯を削る行為、被せ物を被せる行為、麻酔注射を打つ行為などが、絶対的歯科医行為に該当します。
歯科衛生士の業務内容に、口腔ケアを行ったり、薬を歯に塗ったりすることがあります。歯に薬を塗る行為も歯科衛生士ができることから、歯に詰め物をしてもいいと勘違いする人がいます。絶対的歯科医行為に該当する行為は、歯科衛生士は行えないため、間違って行ってしまうと、大きな問題となります。
このほかにも、歯のレントゲン撮影も歯科衛生士は行えません。レントゲン撮影は、資格を持っている歯科医師のみ行えます。ただし、レントゲン撮影の説明や準備に関しては、歯科衛生士でも行えます。レントゲンの写真を取る行為などは、歯科医師のみなので、歯科衛生士ができないことを明確に理解しておく必要があります。
●相対的歯科医行為で歯科医師の監視下にない行為
相対的歯科医行為で歯科医師の監視下にない行為は、歯科衛生士はやってはいけません。逆にいえば、相対的医行為で歯科医師がいれば、歯科衛生士でも行える業務ともいえます。
相対的歯科医行為とは具体的に、歯の表面に麻酔薬を塗る行為、歯石の除去、ホワイトニング、歯の矯正ワイヤーの交換や装着などが該当します。これらは、歯科医師の監督下にいれば、行える業務となっています。歯科医師の監督下以外で、この行為を行うと法律違反となってしまいます。相対的歯科医行為を行う場合は、歯科医師の指導の下、作業するようにしなければいけません。
歯科衛生士がやってはいけない業務5選
歯科衛生士が行ってよい業務なのか、判断がつきにくい業務が多々あります。歯科衛生士がやってはいけない業務は、基本的には歯科医師の業務になっていることが多いです。そこで、間違っても歯科衛生士がやってはいけない業務を5つご紹介します。なぜやってはいけないか理由も確認してください。
①歯牙の切削
まず一つ目に、歯牙の切削です。歯を切削する業務は歯科医師のみ認められています。歯牙を切削する内容は、歯科衛生士はできません。もし歯科衛生士が歯牙を切削してしまうと、ほかの部位を損傷したり大事故につながったりする可能性があります。命の危険もあるので、歯科衛生士は歯牙の切削は行ってはいけません。
②切開や抜歯
二つ目には、切開や抜歯が挙げられます。こちらも同じく歯科衛生士が行える内容には含まれていません。歯科衛生士は歯に塗麻酔を塗ることが可能なので、抜粋もできると思っている人もいますが切開や抜歯はできません。
③精密印象や咬合採得
三つ目には、精密印象や咬合採得が挙げられます。咬合採得は歯科衛生士も可能と思われますが、基本的にできません。もし歯科衛生士が咬合採得を行ってしまうと、適正な型取りができず、歯を傷める恐れがあります。
④皮下、皮肉、歯内への注射
四つ目には、皮下、皮肉、歯内への麻酔注射が挙げられます。麻酔薬の知識や注射の扱いは、歯科衛生士の業務外なので行えません。しかし、麻酔認定歯科衛生士の資格を持っている人で、一定の条件をクリアしている人は、麻酔注射を扱えます。
⑤レントゲン撮影
五つ目には、レントゲン撮影が挙げられます。レントゲン撮影は、医師、歯科医師、診療放射線技師のみ行える業務となっています。ただし、レントゲンの説明や準備などは歯科衛生士でも可能です。レントゲンの撮影ボタンのスイッチを押すことも、もちろん歯科衛生士は行えません。
やってはいけないことを歯科衛生士が行うと処罰の対象
歯科医師と歯科衛生ができることを明確に理解することが大切です。過去の事例では、絶対的歯科医行為を歯科衛生士にやらせていたり、相対的歯科医行為を歯科医師のいないところで歯科衛生士がおこなったりして、逮捕された事例がいくつかあります。
歯科衛生士の行う行為で処罰の対象にならないためにも、何がダメかを明確に理解して禁止行為を熟知し、医療機関から強制されても断る勇気をもって歯科衛生士として働く必要があります。
相対的歯科医行為であるホワイトニングや、歯石除去を歯科医師がいないところでも行わせてしまっている医療機関があります。これらの行為は法律違反で、過料を課せられるだけでなく、逮捕に至るケースもあるので上記の内容をしっかり理解するようにしてください。
歯科衛生士ができる業務について
歯科衛生士がやってはいけない業務については解説いたしました。歯科衛生士ができる業務について、作業内容を含めて3つご紹介していきます。予防、指導、補助の観点から解説していきます。
●歯科予防処置
歯科衛生士のできる業務の一つ目が、歯科予防処置になります。患者さんがむし歯(虫歯)にならないように予防していくことが主な目的です。具体的に、患者さんの歯に薬剤を塗り、歯石を除去していくのが歯科衛生士の業務内容になります。
歯科医師は歯の治療をしていくのに対して、歯科衛生士は歯の予防を行います。歯科医師の指導の下、歯科予防処置をします。
●歯科保健指導
歯科衛生士のできる業務の二つ目が、歯科保健指導です。患者さんが自分で口腔内をケアできるように指導するのが歯科保健指導になります。具体的に、歯磨きの仕方をレクチャーしたり、むし歯(虫歯)の原因を教え指導したりする業務が歯科保健指導になります。
歯科保健指導は、歯科医療機関だけでなく、幼稚園や小学校、老人ホームなどに足を運び、歯磨き指導などを行うこともあります。患者さんの口腔ケアに対する理解を高めて、むし歯(虫歯)や歯周病にならないようにするのが、歯科衛生士の役割でもあります。
●歯科診療補助
歯科衛生士のできる業務の三つ目が、歯科診療補助です。歯科医師が行う業務の補助を主に行います。具体的には、器具の受け渡しやカルテの記入、レントゲン室への誘導、歯の表面のクリーニング、治療中の吸引など幅広く行います。
歯科診療補助は、歯科医師がスムーズに業務が行えるように必要とされます。歯科医師をサポートすることはメイン業務であるため、歯科衛生士としてやってはいけない業務を十分に理解しておく必要があります。
歯科衛生士は魅力ある仕事
歯科衛生士としての業務内容については、説明させていただきました。患者さんがむし歯(虫歯)にならないための予防や指導、歯科医師が治療するための補助を行うのが歯科衛生士の業務内容です。
多くの業務内容を説明しましたので、歯科衛生士の仕事にやりがいがあるのかどうか迷われる方も多いでしょう。歯科衛生士は誰でもなれるわけでなく、国家資格を取得した人だけがなれる専門職でもあります。近年、生活習慣病と歯周病との関連性が注目されており、今後ますます、口腔ケアについてニーズが高まっていくでしょう。
多くの国民が丈夫な歯を保ち、適切な予防していくためには歯科衛生士の活躍が必要です。そこで、国民の歯を守る歯科衛生士の仕事の魅力について4つご紹介します。
①働き場所が多い
歯科衛生士は、働き場所が多いのが特徴です。昨今では、コンビニの数よりも歯科診療所のほうが多いといわれています。働き場所は都会や田舎関係なく、歯科診療所があれば働き口があるため、求人倍率も高いのがメリットでしょう。就職してみて、自分に合わなかった場合でも、他の歯科医療機関をすぐに探し転職できるでしょう。
2021年度の歯科衛生士の求人倍率をみても、求人倍率22.6倍と高い倍率でした。今後も必要とされる職業なので、需要率はますます高くなっていくといえます。
②時間に融通が利く
時間に融通が利くのがメリットといえます。歯科医療機関は基本的に深夜勤務がありません。多くの歯科医療機関は19時までで診療を終えるところが多く、プライベートも充実しています。
また、結婚後の主婦も子育てと両立して働いている人が多く、復職しやすい職業といえます。歯科衛生士の多くは、非常勤務で働いていることが多く、家庭と両立して自由な時間で働けるのもメリットのひとつです。
③やりがいが感じられる
歯科衛生士へのアンケート調査では、やりがいがあると答えた人が多いです。その背景には、国家資格である職業な点、専門性の高い職業な点、人や社会に貢献できる点、人の命を守る仕事である点、転職・就職に困らない点、収入が安定している点などが挙げられています。
人のために働く仕事は、やりがいが感じられます。収入も安定しており、無駄なノルマなどがないので、歯科衛生士に魅力を感じている人が多いのでしょう。
④キャリアアップがめざせる
歯科衛生士はキャリアアップもめざせる職業です。歯科衛生士は高度な知識や技能を有すると認められれば、認定証を交付して資格を取っていけます。近年では、在宅療養や老年歯科についての需要が高く、口腔健康について注目されています。
日本歯科衛生士会が認めた認定歯科衛生士の資格を取得することで、希望のキャリアアップを図り、どんどん活躍の場を広げていくことが可能となります。安定して収入を得たい人だけでなく、バリバリ働いていきたい人も歯科衛生士に向いているといえるでしょう。
まとめ
歯科衛生士になるには、やってはいけない業務とできる業務を理解しなければいけません。歯科衛生士の業務内容を十分に理解していないと、法律に触れる行為を行ってしまい、最悪のケースでは逮捕されてしまう場合もあります。そのようにならないために、歯科医師と歯科衛生士の違いを十分理解し、やってはいけないことを確認しておく必要があります。歯科衛生士に興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。